介護予防のケアプラン作成手順
介護予防ケアプランの記録用作成手順をご存知でしょうか? 市町村で要介護認定で「要支援(1から2)」と判定をされた場合は介護予防サービス、いわゆる予防給付を受給することができます。ただし、介護予防サービスをうけるためには地域包括センターで「介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)」を作成してもらう必要があります。地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成する際にはまず一次セスメント(課題分析)を行い、介護予防ケアプランの原案を作成します。その後家族や利用者とサービス担当で話し合いをして最終的な介護予防ケアプランを決定します。あとはサービス提供事業者と契約をすませ、サービスの提供をうけます。また地域包括センターでは一定期間ごとに事業者が提供したサービスの効果を評価して、介護予防ケアプランを見直ししていく・・・というのが一連の流れとなります。
介護予防ケアプラン事例
さて、事例としてこの介護予防サービスはあくまで「予防」が目的という点に注意しなくてはなりません。この介護予防サービスは生活機能を向上させることによって要介護状態の改善や状態の悪化を防いで、介護状態になることをいわゆる「予防」することを目的としたサービスなのです。介護予防ケアプランを作成す場合においては、どうやって予防するのかという「目標」を設定して、それを達成するためのサービスメニューを検討していくことになります。つまり介護を受けるためのサービスではなく、サービスを受けなくても大丈夫なようにするための介護予防ケアプランを作成していこううというわけですね。