遺産相続の遺留分、請求や放棄など
遺産相続の遺留分について詳しく知っていますか? 遺産相続の請求などにはご存知の通りさまざまな法律上に定められたルールがあります。遺産相続の遺留分もそのひとつです。被相続人の兄弟姉妹以外で相続人に対して留保された相続財産の割合のことを遺産相続の遺留分といいます。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始のときに相続財産の一定割合を取得できるという慰留分権が認められています。また、遺留分権は代襲相続人にも認められています。遺産相続の遺留分を持っている者を遺留分権利者といいます。 遺産相続の遺留分制度の趣旨は、民放の相続規定では原則として遺言によって排除(放棄)することのできる任意規定です。相続財産は被相続人が生前処分や死因処分によって自由に処分することができて、推定相続人の相続への期待は権利として保障されていません。ただしこの相続が相続人の生活保障の意義を有し、また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれている場合が多く、これを顕著化させる必要点があることを考慮に入れ相続財産の一定割合にたいしては強行規定とし遺産相続の遺留分という相続財産に対する権利も認められています。通常、遺産相続の遺留分は被相続人の処分によって奪うことはできません。しかし相続人による被相続人に著しい虐待、侮辱などがあれば家庭裁判所に相続人の廃除を申請することもできます。
遺産相続の遺留分、配分など
遺産相続の遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ配分が認められています。養子また、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません、この遺産相続の遺留分の割合は、直径尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の三分の一となります。それ以外の場合は全体で被相続人の財産の二分の一となります。遺留分を放棄したものには遺留分は帰属しないことになります。相続の開始前における遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要となります。共同相続における遺留分の放棄に関しては、他の各共同相続人の遺留分には影響を及ぼしません。 遺産相続の遺留分は、被相続人の財産を基礎として算定されます。その算定の基礎となる日相続人の財産の範囲を確定してから算出します。この算定の基礎となる財産とは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与した財産の価格を咥えた額から債務の全額を控除して算出します。遺産相続の遺留分については、とても複雑で素人の法律知識では難しいと思いますので、配分についてなどかならず最寄の法律相談所や弁護士さんに判例など交え相談しましょう。